Regulations内部・外部通報規程

内部・外部通報規程

 

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第1章 総則

(目的)
第1条 この規定は、当社の倫理・法令遵守を推進するために設置された内部・外部通報の運用を定めることにより、組織的または個人による不正・違反・反倫理的行為(以下「違法行為等」という)について、その事実を会社として速やかに認識し、違法行為等による会社の危機を極小化するとともに、通報者を保護することを目的とする。

第2章 内部・外部通報処理体制

(窓口)
第2条 当社および当社の関連会社に勤務する者(出向者、契約社員、派遣社員、パートおよびアルバイトを含む。以下、「社員」という。)からの通報、相談を受け付ける窓口は、株式会社博多印刷 総務部(以下、「甲」という)とする。 顧客(社外)からの窓口は税理士法人武内総合会計とする。社外窓口に通報があった場合、速やかに甲に連絡をもらい、社内で適切な処理を行う。また社外窓口にも社内窓口と同等の権利、規定に準ずる。

社内窓口 博多印刷総務部
電話番号 092-281-0041

社外窓口 税理士法人武内総合会計
電話番号 092-781-0251

(対象者)
第3条 この規程に定める通報制度を利用できる者は、社員ならびに顧客とする。

(義務)
第4条
1.社員は、次の事実(以下、「違反行為」という。)を知ったときは、すみやかに通報窓口に通報しなければならない。
(1)自己または他の社員の法令に違反する行為
(2)自己または他の社員の社内規程または社内規則に違反する行為
(3)自己または他の社員の重大な企業倫理違反と認められる行為
2.社員は、前項の通報窓口に対する通報に代えて、直属の上司、総務部長(関連会社においては総務部長)が、
その他の会社が定める諸規程に基づいて設置された相談窓口等に通報することができる。
この場合の対処方法は、直属の上司は当該諸規程の定めるところによる。

(手順)
第5条
1.社員は、通報窓口に電話、メールまたは書簡で通報することができる。
2.社員は、通報にあたって、氏名および所属部門、連絡先(以下、「身分」)を申し出なければならない。
3.社員は、通報にあたって、客観的な事実とそれに基づく推測を区別して 述べるものとし、推測を客観的な事実として断言してはならない。
4.顧客の手順については、第2条により社員と同様の取扱いとする。但し、特段の希望ならびに事情があった場合、
通報窓口と誠実に協議したうえで、個人情報に相当する身分を伏せる場合がある。

(禁止事項)
第6条
1.社員は、個人的な利益を図る目的または他の社員の誹謗あるいは中傷を目的として通報してはならない。
2.社員は、この規程に従った通報をしないで、正当な理由なく違反行為を外部に漏洩してはならない。
3.社員は、通報にあたって、氏名および所属部門、連絡先(以下、「身分」)を申し出なければならない。
4.甲は、通報制度を利用した社員、顧客に対し、当該制度を利用した事実を理由によ不利益となる事象をもたらしてはならない。

(調査の協力義務)
第7条
社員は、窓口担当者の実施する調査に誠実に協力し、書類の閲覧または事情聴取等を求められたときは、すみやかに応じなければならない。

(社員への周知)
第8条
窓口担当者は、内部・外部通報制度の概要や、通報による不利益が発生しないこと等について、社員に対して定期的に情報発信し、
内部通報規程を周知徹底するとともに、内部通報規程の適切な活用を促していかなければならない。

(守秘義務)
第9条
1.窓口担当者は、調査に必要な場合を除き、通報者の氏名等、個人の特定されうる情報を第三者に開示してはならない。
2.窓口担当者および調査の対象者、その他調査に関与したすべての従業員は、調査に必要な場合を除き、
通報内容および調査内容を第三者に開示または漏洩してはならない。

(施行)
第10条
この規定は平成28年10月1日より施行する。

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